雇用調整助成金の手続き代行業務について

2020.05.11

雇用調整助成金につきまして、新規のお客様におかれましては、これまで受付を停止させていただいておりましたが、受け入れ態勢の拡大により、若干ではございますがご相談に応じることが可能となりました。ただし、現在非常に数多くのご相談をいただいておりますので、当面の間は新庄最上地域に事業所のあるお客様に限定させていただきます。

なお、新庄市に事業所のあるお客様におかれましては、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の申請等を社会保険労務士に依頼した場合、その費用の全部又は一部が新庄市より支給される制度が創設されております。

 

新庄市のホームページ

http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s011/010/korona/20200303140513.html

 

助成金を受給するためには、労務管理に関する法定書類を整備している必要がございます。書類の整備状況によってはご依頼をお受けできない場合もございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

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この記事を書いた人
山科 貴行特定社会保険労務士 第一種衛生管理者 介護支援専門員 介護福祉士