【緊急】令和3年度 固定資産税・都市計画税の軽減 特例申告書について

2020.10.08

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度の1年度分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額が2分の1または、ゼロになります(地方税法附則 第63条(令和2年12月31日以前は附則第61条))。

 

提出書類のうち、特例申告書には「認定経営革新等支援機関」等の確認が必要となります。

当グループ内(株)IKコンサルティングが「認定経営革新等支援機関」となっておりますので、税務会計顧問契約先の皆様につきましては無料で確認をおこないます。

税務会計顧問契約先以外のお客様につきましては、記帳状況に応じ、報酬10,000円~となります。

 

申請期間が令和3年1月4日から2月1日までと大変短くなっておりますので、該当の可能性がある事業者様は、お早めに担当者までご連絡ください。

 

 

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この記事を書いた人
坂川 達志税理士 特定社会保険労務士 特定・申請取次行政書士