
地域再生事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
創業に要する経費 | 平成23年6月以降、山形県は3分の1 (上限150万円または250万円) |
雇入れ奨励金 | 平成23年6月以降、山形県は支給申請日に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れている場合、1名30万円 |
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成金が給付されます。
創業に要する経費 | 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 支給上限:150万円まで |
上乗せ分 | (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)50万円 |
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた場合、この基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。
基盤人材の雇入れ | 1人:140万(5人まで) |